家族が被疑者となっている留置者に直接できることは面会と現金や物品などの差し入れです。しかしこれらの他にも出来ることがあります。
目次
面会や差し入れ以外にできること
家族や知人が逮捕されて、とにかく心配でなにか出来ることはないかと、もどかしい想いをしている人も多いと思います。面会や差し入れ以外にできることをまとめています。
保釈における身元引き受け人になる
保釈とは起訴された後から裁判終了までの期間、留置所や拘置所から釈放され、自由の身になれる制度です。条件が整わないと保釈は許可されませんが、保釈の可否を問う際にかなり重要になってくる項目が身元引き受け人の有無です。
「身元引き受け人が家族など親身になって監視監督できる立場であること」「保釈期間中は身元引受人の元を住居として生活すること」というのは保釈が許可されるための必須条件と言えるほど重要です。
身元引き受け人となる旨を被疑者本人や弁護士に早急に伝え、保釈請求書類などを事前に用意しておくと被疑者となっている人物を安心させてあげることができます。
家族に身元引受人を受諾する人がいない場合は、知人でも引き受けることが可能です。知人の場合は社会的地位のある人のほうが裁判所から信頼される傾向にあります。例えば企業の経営者、役員、役職者などであれば適任で、企業が名のしれた大企業であれば更に良しです。一方フリーターの知人などでは裁判所からの評価は低く、保釈許可が難しくなります。
保釈における保証金の用意
起訴後の保釈には担保として保証金が必要です。証拠隠滅や逃亡、裁判欠席などがなければ満額戻ってきます。
保証金の額は50万から500万円程度が相場で、被疑者本人は留置所に勾留されているため用意することができません。そこでその資金を用意するのが家族や知人の役目というわけです。先に保証金を用意しておいてあげると、勾留されている家族や友人の方も安心できるということです。
家賃や光熱費の債務解消
被疑者が一人暮らしなど、実家とは別のところに住んでいる場合、逮捕されると家賃や光熱費の支払いが滞ることがあります。警察はわざわざ家主や電力会社に連絡して事情を説明する、なんてことはしません。
これを放っておくと滞納金支払いのための民事裁判を起こされたりします。公共料金程度ならいいですが、お金を知人から借りっぱなしなどであれば、その知人から被害届を出され、また別の犯罪に繋がるなんてこともあります。被疑者の債務整理が必要な場合、家族や友人が一時的に負担してあげることが助けになります。
被害者や勤め先への謝罪
被害者とのやり取り、被疑者の勤め先とのやり取りは弁護士に任せた方が良いでしょう。下手に身内が出て行くのは得策ではないからです。
ただ親が出ていき謝って許されるなら幾らでも謝りに行きましょう。頭を下げて被害届が取り下げられる、勤め先からの損害賠償を免れることができるならこんなに安いことはありません。
任せるところは弁護士に任せ、最低限必要であれば家族から関係者に謝罪を行うという程度で大丈夫です。