裁判所からの勾留通知やニュースで家族や知り合いが逮捕され、警察留置所に勾留されたことを知った、逮捕ってことは有罪確定?と思う人も少なくありません。世間では逮捕=犯罪者と思われることが多いのですが実際はそうではありません。
またテレビなどでも日本の警察は優秀だ、日本の有罪率は99.9%など誇張されているため、逮捕されたと聞くと絶望感が押し寄せる人もいるでしょう。しかしこれは間違いなのです。
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”起訴された”事件の99.9%は有罪
日本の有罪率は世界でも顕著で99.9%であり、これは事実です。しかしこの有罪率計算の母数は起訴された件数です。逮捕件数ではありません。起訴されたら100件中99件は有罪だという意味です。
日本の刑事事件の起訴率は50%程度
起訴というのは警察が逮捕した後、検察が裁判を実施すると決めることです。現実に逮捕された人が起訴されるのは半分ほどです。起訴されなければもちろん前科扱いになりません。無罪と同じ扱いです。
起訴されないのは示談になっているものが多数
刑事事件には必ず被害者がいます。被害者は個人であったり団体であったり企業などの法人であったりと様々ですが、必ず被害に遭った人がいます。
被害者に謝罪、弁済、賠償を行うことで処罰感情を緩和し被害届を下げて貰うことを示談といいます。被害届が取り下げられた以上、警察や検察も事件として扱うのが難しく、結果不起訴になるということがかなりの確率で存在します。
逮捕されたからと言って諦めずに速攻で示談交渉を弁護士に依頼し、不起訴を目指すというのは逮捕された後の最善選択の一つです。
証拠不十分で不起訴も多々あり
単純に有罪となる根拠に乏しいので、疑いはあるが見逃しますよ、ということも普通にあります。逮捕状まで取得してるのに結局証拠ないのかよ、って感じですがこういうことは多々あります。
私も留置所に入っている40日程度の間に不起訴となり釈放となった人を4人見送りました。不起訴というのは珍しいものではありません。
不起訴の場合、前科はなくても前歴は残る
起訴されて有罪になることは前科と呼び、逮捕されたことは前歴と呼びます。なので不起訴になり無罪であっても、逮捕された事実がある以上は前歴としては残るということです。
前科があると何年か経たないと資格を取れないとか、国の制度に登録できないなど公的な制限があります。前歴があることで何か公的に制限されることはありません。
世間は起訴の有無ではなく逮捕で判断する
例えば勤めている会社からは起訴されるか否かは関係なく、逮捕されたタイミングで解雇されるかもしれません。その場合が多いです。
また事件が新聞やネットニュースで報道されるのは逮捕されたタイミングです。例えその事件が不起訴になったとしても、結局不起訴でした、この人は無罪です、犯罪者ではありませんなんて報じてくれません。
世間は刑事訴訟法に無知なので、逮捕=犯罪者という認識です。検察や起訴なんて言葉の意味や存在すら知らない人たちで溢れかえっています。逮捕されニュースになると世間的には即犯罪者扱いされるということは覚えておきましょう。
不起訴なら堂々と生きればいい
当たり前ですが逮捕されても不起訴であれば無実であり、なんら恐縮して生きる必要はありません。堂々と生きるのが正解です。