実は色々ある勾留の期間と種類について

留置所での勾留期間イメージ

警察に逮捕された後は留置所に勾留されることになりますが、この勾留の種類が複数あり少しややこしいです。しかしこの勾留種類とその期間を理解しないと、捕まっている被疑者本人や弁護士とまともに会話することもできなくなります。

必ず理解しておきたい勾留種別と勾留期間の種類は以下4つです。

逮捕後勾留(48時間)

逮捕状が執行された=逮捕されたタイミングから48時間、警察の留置所内で勾留されます。通称ヨンパチと呼ばれる勾留です。

勾留請求による勾留(10日間)

逮捕後の48時間期限の勾留中に、身元を検察に送られ検察から事情を聴取されます。その後、検察から裁判所へ10日間の勾留を請求し、裁判官が勾留を認めれば、勾留請求日を含めて10日間勾留されます。

裁判官が認めればと書きましたが裁判官は検察の言いなりロボットみたいなもので、認めないことはまずありません。検察から請求されれば、裁判所はほぼ間違いなく10日勾留を許可します。カルロス・ゴーンの事件のように世間に注目されている事案は裁判所も独自性をアピールしたいのか検察の請求を却下したりします。要はパフォーマンスです。

勾留請求されないパターンも有り

逮捕され留置所に入ったが、勾留請求されないパターンもあります。例えば、痴漢で逮捕されたが即示談が成立して事件化しなかった、逮捕はしたが悪質性はなく説諭だけで済ませた、逮捕したが逃亡の恐れなど無く軽微な罪なので在宅捜査に切り替えた、などです。

当事者間で和解が成立したり、超軽微な現行犯逮捕などは勾留請求まで進まないことが多いです。逮捕状まで発行して逮捕された場合は、ほぼ確実に勾留請求され10日の勾留がスタートします。

勾留延長請求による勾留(10日間)

勾留請求で認められた10日間で裏付け捜査や取り調べが終わらない場合は、最大10日間の延長をこれまた検察から裁判所へ請求できます。

通算監禁期間が20日超となると人権侵害度が強いので、検察は延長するか少し慎重になります。実際に聞いたところ、警察としては延長したいが検察は延長したくない、みたいなやりとりも頻繁に発生するようです。

裁判官は検察の言いなりですので、検察から延長請求されれば認めます。

勾留期間が終わると起訴判断になる

勾留の再延長はできないので最大20日程度で勾留期限は終わりです。勾留期限が終わるタイミングまでに検察は起訴判断を行う必要があります。

起訴判断の種類は起訴、略式起訴、起訴猶予、不起訴、処分保留です。起訴された場合は起訴後勾留になります。それ以外の起訴判断がなされた場合は釈放され、その事件で勾留されるシステムは存在しません。

起訴後勾留(裁判が終わるまで)

起訴=裁判になることが確定すると、起訴後勾留として2ヶ月間勾留されます。裁判が2ヶ月で終わらない場合は勾留期間は更新延長されるので実質的に裁判終了まで勾留されるのと同義です。

起訴後勾留が決定した後、しばらくは警察署内の留置所での勾留になりますが、しばらくすると拘置所へ移されるのが普通です。移されるタイミングは都合が合う時、1週間で移る人もいれば1ヶ月も移らない人もいます。

裁判が終われば勾留期間としては終了しますが、裁判で実刑判決が出た場合は即、実刑による拘束がスタートしますので、釈放になるわけではありません。

保釈請求は起訴後勾留に対して起こせる

起訴後勾留のタイミングでようやく、弁護士からの保釈請求が可能です。弁護士が請求を出し、検察が裁判官に意見を述べ、裁判官が保釈の可否を判断します。

最終判断は裁判官となっていますが、これも形式的なもので、保釈されるかどうかは検察の意見が全てです。検察が保釈するなと意見すれば裁判官はそれに従うというのが慣例です。

慣例的に検察から「どっちでもいいので裁判所に任せます」と意見すれば保釈が認められます。「証拠隠滅、逃亡の恐れが高く勾留を強く求める」と意見すれば保釈は却下されます。

保釈請求が許可されれば、保釈金と言われる保証金を担保に釈放され裁判が終了するまで不拘束となります。裁判終了まで問題なく生活していれば保証金は当然返還されます。

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