刑事事件、保釈中の生活における注意事項

逮捕された後、検察に起訴されると保釈請求を行えるようになり、請求が裁判所に許可され保釈金を納めると、保釈となります。

保釈期間中の注意事項

保釈中は生活に制限が課されます。保釈許可書に書いてあることはこんな感じ。

  • 申請した住居に住んでください
  • 申請した住居を5日以上離れる場合は裁判所に申し出て許可を得てください
  • 海外に行くときも裁判所の許可を得てください
  • 裁判に出頭してください

あとストーカーなどの犯罪であれば、対象人物に近づくな等、犯罪や被疑者の状況によって色々条件が付加されます。

住居等を確認されることはない

以上のように書いてありますが、保釈中の人間は日本にゴマンといるため、いちいち裁判所が指定の住所に居住してるかなんて全く確認しません。たまに電話してきて居住確認してくるなども全くないです。実際のところ別の場所で生活していても問題が発生するとは思えません。

申請外の住居に住むのはリスクが大きい

なにか思わぬところから別住居に住んでいるとバレると、保釈取り消し、保証金没収、情状酌量の余地が減る、というリスクが大きすぎるため、申請住居で生活することが安泰です。

保釈中も警察、検察から呼び出しあり

警察、検察も今から来いとか、明日すぐ来いと言った出頭要請をすることはほとんどないです。だいたいは来週の水〜金のどこか来れますか?とか、来週の木曜来れますか?などある程度先の日時を指定してくるので、それに対応できるように生活していれば問題ないです。

警察のお世話になる行動はNG

保釈中に別の犯罪を犯したら、一発で保釈取り消しです、これは当たり前。さらに交通違反でもアウトになる可能性ありなので、自動車の運転は絶対にやめましょう。

その他、例え軽微な過失であっても警察に関わることがあると留置所に逆戻りになることがあるので、細心の注意を払って生活することが必要です。

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