逮捕され起訴され有罪の懲役判決を受けても、刑務所に入らないで済む画期的な救済システムが執行猶予です。
例えば懲役2年 執行猶予3年の判決であれば3年間警察のお世話になることなく過ごせば懲役刑は消え去ります。前科としては残りますが刑務所に入る必要はありません。
しかし執行猶予判決を取るためには満たすべき条件があります。法律に明記されているものと、刑法には書いてないけど慣例的に執行猶予獲得の条件となっているものがあるので両方確認しておきましょう。
目次
法律で明記されている執行猶予条件
執行猶予については刑法第25条に明記されています。以下の条件をすべて満たすことが執行猶予獲得の絶対条件です。
3年以下の懲役or禁錮もしくは50万円以下の罰金であること
法律で明記されている執行猶予の条件の一つ目は、3年以下の懲役or禁錮であること、もしくは50万円以下の罰金であることです。つまり懲役の下限が3年より上の罪状であれば、執行猶予は絶対につかないことになります。
例えば強制性交罪は下限が懲役5年なので執行猶予になることはありません。まず逮捕・起訴されている罪が執行猶予が付く可能性があるのか把握する必要があります。ただし下限を引き下げる減刑の判決も稀に発生します。
過去に禁錮刑以上の前科がないこと
禁錮刑以上ということは懲役も含みます。それらが執行猶予になっていても前科であることに変わりないため関係ありません。過去に罰金刑ならセーフとも読めますが、そうとも言えません。やはり過去に犯罪歴があると、情状面で厳しく見られ、執行猶予獲得可能性は大きく下がります。
禁錮刑以上の前科があってもそれらの懲役期間が終わって5年以上経っていれば、また執行猶予の要件を満たすようになります。しかしこれも過去に前科があるという点で情状面で大きく不利になります。
情状酌量の余地があること
反省してる、犯罪に手を染めざるを得なかった辛い事情がある。執行を猶予した場合、家族や社会的地位のある人の監督下で過ごせる環境がある。被害者に謝罪や弁償をしている等々です。この辺は正直ウソでもいいのでなんとか繕える範囲になります。
法律に明記されていない執行猶予付与の条件
法律に明記されている執行猶予の成立要件だけ見て、前科がなく懲役3年以下の判決なら執行猶予が付く!?と考えるのは早合点です。法律に明記されていない条件が複数あります。
法律には書かれていないので、絶対とは言い切れませんが、過去の判例や慣例を考慮すると、以下をすべて満たしていないと執行猶予は難しいと考えて大丈夫です。
否認や黙秘していないこと
執行猶予は罪を認め反省し更生の意欲が必要ですので、そもそも犯罪を否認していたり何も喋らなければ執行猶予はつきません。
起訴後の保釈請求が通っていること
法的な繋がりはないのですが、起訴後の保釈は却下されているのに執行猶予が付く、というケースはほとんどないと考えるべきです。
もちろん保釈請求そのものをしなかった場合は別ですが、保釈を請求したのに通らないということはつまり、裁判所や検察が社会に出せない事情ありと判断したということです。そんな中、執行猶予を付けて社会に出すとは考えにくいのです。
逆に保釈が通っていれば執行猶予は付くのかと言えばそれも言い切れません。保釈は認めたけど執行猶予は付けないという事例は数多くあります。
過去の判例で執行猶予がついていること
裁判の判決は過去の事例に従うことがほとんどですので、同じような罪で過去に執行猶予が付いてる人がいななければ厳しいです。
求刑の際に検事が実刑を求める文言を入れていないこと
求刑ですので裁判が始まってからの話です。裁判所は検察の求刑に従う機関なので検察が実刑にしろと求刑すれば実刑になります。そういうものです。
検察官は実刑を求める=執行猶予は付けてくれるなよと求刑の際にそれとなく言います。具体的には「実刑相当と考える」「矯正施設への収監は免れない」などを量刑の後に付加します。
これは検察官のクセみたいなものでこういう事を言わない検察官もいます。ただ上記のような文言が求刑で述べられていれば執行猶予は大変難しいと考えるべきです。
検察の求刑が懲役3年以下であること
執行猶予は3年以下の懲役にのみ付与されるので、検察からの求刑が懲役3年より上であれば「実刑相当」と言ってるのと同じです。
仮に検察からの求刑が懲役3年6ヶ月であれば、実際の判決は3年以下でもいいけど執行猶予は付けるなよと言ってるのに等しいと考えましょう。
判決を言い渡す裁判の傍聴席に検察の係員が待機していないこと
これは条件というより、執行猶予判決が出るかどうか直前に確認するテクニックのようなものです。
執行猶予がつかない実刑判決の場合は被告が保釈中であろうと、判決が出たその瞬間、拘束する必要が出てきます。そのため傍聴席に係員が待機して判決後すぐ手錠をかけられるよう待機していることが多いです。
執行猶予が付く場合は、その場で不拘束になるため、拘束するための係員は不要で、傍聴席に法務省の係員が待機している必要はありません。
このことから判決の直前にチラッと後ろを見ると執行猶予有無が分かったりします。もちろん外に拘束するための係員が待機してる場合もありますが。。
執行猶予を狙うかは逮捕後に早期判断すべき
執行猶予の付与には罪を認め反省していることが必要です。当然裁判前の警察での取り調べ中の態度も加味されるので逮捕された当初は否認していた、最初は態度が悪かったという事実は執行猶予獲得に対しマイナスに響きます。
そのため逮捕されたあとに執行猶予を狙う!と決めたら心を切り替えて徹底的に反省していきましょう。不起訴狙いで最初は否認しておきながら、やっぱり執行猶予を狙おうと途中で方向転換するのが一番悪い結果を招きがちです。
私は逮捕当初、逮捕事由に対して完全には納得できず、罪を認めるか認めないか曖昧な態度を取っていました。すぐ弁護士に会って、不起訴は難しいがきちんと進めれば過去の判例からも執行猶予は十分可能と教えてもらい、翌日から即反省モードに切り替え、取り調べを受け、無事執行猶予となりました。