余罪がある場合の再逮捕、勾留期限はどうなる

1つの逮捕から起訴されるまでの勾留期間は最大20日程度です。その内訳は逮捕後勾留48時間+勾留請求10日間+勾留延長10日間となっています。しかし余罪による再逮捕が発生すると留置所に勾留される期間は延びていきます。

1つの逮捕による留置所勾留は最大20日程度

勾留請求による10日間の勾留期間は逮捕後勾留の48時間に加算されるのではなく請求を裁判所が許可した日を含めて10日間となります。

また勾留期限の最後が土日祝に被る場合、土日祝に起訴されることは稀で実質的にその前の金曜日が勾留期限となることが多いです。

留置所の勾留期限の図解

留置所勾留期限の終了=起訴判断期日

留置所の勾留期限までに検察は起訴判断を行います。つまり起訴するか不起訴にするか、または起訴猶予、略式起訴、処分保留など、この事件をどう処理するかを判断するのです。起訴された場合は起訴後勾留に切り替わり保釈請求が可能になります。起訴以外の場合、釈放になります。

再逮捕で伸びる留置所勾留期間

一度逮捕されても、余罪、つまり逮捕された件とは別の犯罪を犯している場合、留置所に居ながら再度逮捕されるということが発生します。その場合の勾留期間の扱いを理解しておきましょう。

勾留期限はそれぞれ別物

再逮捕された場合、1度目の逮捕された事件の勾留期間が延長される形にはなりません。再逮捕された分はされた分で、改めて48時間+勾留請求分の期間という形になります。

例えば1度目の逮捕による勾留期間が5日残っている時に再逮捕されて10日の勾留請求が認可された場合、5日+10日=15日とはなりません。1度目の逮捕分は5日後、再逮捕分は10日で勾留期限の満期を迎えることになります。

再逮捕された場合の勾留期間の図解

つまり複数の勾留期間が発生する場合は追加される形ではなく、並行して進行するということです。

再逮捕は勾留期間の満期日が多い

余罪による再逮捕を行う場合、警察は前回逮捕している事件の勾留満期日に再逮捕を実施することがほとんどです。

何故なら満期日に再逮捕することで被疑者を勾留できる期間を最大限まで引き延ばせるからです。勾留期間が長い方が裏付け捜査や検事指示による証拠集めに余裕ができるため、警察や検察は最大まで勾留期間を延ばせるタイミングで再逮捕するよう計画を立てて行動しています。

満期日に再逮捕された場合の勾留期限図解
再逮捕はその前の逮捕の勾留期限最終日に行われることがほとんど

そのため仮に逮捕→再逮捕と2回逮捕される場合は、再逮捕日は1回目の逮捕の勾留満期日である20日後、再逮捕分でさらに20日の勾留期間が発生するので合計40日の留置所勾留を想定しておくのが無難です。

留置所での再逮捕方法

逮捕されて留置所にいるのに再逮捕ってなんだ?と思う人もいるでしょう。逮捕され勾留されている際の再逮捕方法はコントみたいなので紹介しておきます。

再逮捕される際、取調室に呼ばれ逮捕状を読み聞かせられ手錠をかけられます。「何時何分、逮捕」と刑事が言います。そして2秒後に手錠が外されて弁解録取という逮捕後すぐの事情聴取が始まります。

私「あの…これ2秒間手錠かける意味あります…?」
刑事「ないけど決まりやからな」
私「あの」
刑事「俺らも公務員やから仕方ないんや」

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