振り込め詐欺救済法によって停止等の措置をされた口座はどうなるか、凍結後の流れ

銀行口座凍結は振り込め詐欺救済法、第二章の預金口座等に係る取引の停止等の措置に基づいて捜査機関等の要請、銀行に受諾されることで早急に実施されます。

ではその凍結=停止措置された口座はその後どのようになるのかを実際の体験及び法律に基づいて追っていきましょう。

銀行からの取引停止措置の通知

口座が振り込め詐欺救済法によって停止されると、銀行から簡易書留にて停止した旨の文章を送ってきます。タイトルは「預金口座等に係る取引の停止等の措置の実施についてのご連絡」的なものです。

中身は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金支払い等に関する法律」第3条第1項に基づいて取引停止措置をしたこと、同法第3章による当該預金等債権の消滅手続きが開始される可能性がある旨が記載されています。

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金支払い等に関する法律とは振り込め詐欺救済法のことです。これはどういうことなのか以下で詳しく見ていきます。

銀行によって凍結または解約になる

取引停止措置要請を受けた銀行は、該当口座を使えなくしますが、その対応には2種類あります。

凍結による取引停止

まずは口座を凍結させるタイプ。つまり口座自体は存在するが、引き出しも入金も振込もできない状態にするということです。この場合、銀行に預金残高は残っていることになりますので利子は付く場合があります。私は実際についてました。

ネット銀行の場合、預金を動かしたり、その口座に入金できなくなるのは同じですがマイページにログインだけはできたりします。そこで預金残高や取引明細だけは確認できるという状態です。

凍結している口座であっても、その口座の差し押さえはできます。例えば銀行口座凍結によって税金の支払いが滞った場合、税務署は凍結されている口座を差し押さえて税金を徴収してきます。凍結口座でも差し押さえであれば資金が動かせるのか…それが振り込め詐欺の被害金でも税金として持っていくってことですよね。謎ですが、できます。

解約による取引停止

停止要請があった口座を強制的に解約し、口座自体をなくしてしまう処理です。但し預金残高は銀行内に担保され勝手になくなるということはありません。口座自体がないので利子もつかなければ差し押さえも不可だと思われます。

預金等に係る債権の消滅手続が開始されるパターン

銀行から凍結もしくは解約で取引停止措置を取られた口座、法律上はこの後どうなっていくのか見ていきます。図解でまとめると上図になりますが、まずは債権消滅手続きに進行するパターンについて。(上図の「債権消滅手続きに進む 」 へ進行するパターン)

債権消滅手続きに進んだ場合は権利行使の届出を出すか否かでさらに2パターンに展開が分かれます。

債権の消滅手続のための公示スタート

銀行口座を凍結する一番の目的は、被害者に被害金を返還することです。そのための手続きが、振り込め詐欺救済法の第三章、預金等に係る債権の消滅手続です。

これは大まかに言うと、この口座に入ってるお金の権利を消滅させますよ、消滅させたくなかったら申し出てね、というものです。この時に口座の持ち主から申し出がないと、口座の預金の権利は消滅して1円も戻ってきません。

債権消滅の手続きのために、各銀行は預金保険機構のHPで口座名義人に権利行使の届出を求める公告を実施します。つまりホームページに名義人や口座番号等の情報を載せるってことです。口座が凍結されたらここに自分の口座が掲載されるかは絶対に都度確認しなければなりません。

権利行使の届出を出した場合

名義人が権利行使の届出をすることができる期間は60日以上とし金融機関が定める。つまりHPに口座が掲載されてから60日以内に「いやいや、預金の権利を消滅させません、これは私のお金です自分で使います」と届け出ると、債権の消滅手続はストップします。

手続きがストップした銀行口座は、振り込め詐欺救済法の範囲から外れ、その口座のお金が誰のものか、というのを別の裁判で争ったりすることになります。権利行使の届出をしたからといって、預金が戻ってくるわけではありません。

権利行使の届出を出さない場合

預金保険機構のHPに掲載されてから60日以上の定められた期間内に権利行使の届けを行わなかった場合、預金の権利は消滅します。その預金は私の被害金ですと申し出た被害者に分配されていくわけです。

届出を行わなかった時点で口座の持ち主の預金の権利は消えているので被害者に分配されてもされなくても、預金が口座名義人の元に戻ることはないです。

預金等に係る債権の消滅手続が開始されないパターン

口座の取引停止措置は行われたが、その後の債権消滅手続きに移行しないパターンも結構あります。移行するかしないかの明確な基準はどこにも明記されてませんが、被害者が明確で示談交渉が進んでおり、わざわざ公示する必要のないもの、とりあえず犯罪に関わりがありそうだからという理由で口座を凍結してるような場合は債権消滅手続きには入らないと思われます。

振り込め詐欺は1つの口座が複数の事件に利用されてることが多いです。なので1つ口座情報を開示すると「あ!私もその口座に振り込んで騙された!」という人が出てくるのです。だから公示というHPに載せて誰でも閲覧できるようにすることが効果的です。そういった被害者が広範囲に渡るものではなく、例えばAさんから詐欺で奪ったお金が入っている口座、などは返金対象はAさんだけなので、特に公示は必要ないという解釈ができます。

スポンサーリンク
レクタングル
スポンサーリンク
レクタングル
コメントの入力は終了しました。