逮捕状を見せられた場合は、手錠をかけられ警察の留置所へいきます。これは拒むことは法律的に不可能、強制連行です。ちょっとまって!手錠をかけられる前にできるとこが僅かにあります。逃走はやめましょう。
目次
逮捕状の効力発揮には読み聞かせが必要
刑事訴訟法201条1項には「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」 とあります。示さなければならない、というのは見せるだけではダメで、慣例上、読み聞かせたことで成立するというのが基本解釈です。
つまり逮捕状を目の前に出されただけではまだ逮捕状の効力は発揮しておらず、逮捕状に書かれている罪状「◯◯は2019年9月15日に自宅方にて~」みたいなものを全部、刑事から読んで聞かされた時点で、効力を発揮するということ。
逮捕状の効力がONになると警察は容疑者を拘束することができるので、手錠をかけ自由を奪えます。逆に言うとONになる前であれば自由を奪えません。
効力発揮前にしたほうがいいこと
手錠をかけられる前にギリギリにできることもある。
家族や会社への連絡
逮捕状を見せられ、刑事が逮捕状を読み出す前が唯一の「逮捕されることが分かっているが自由の身である時間」です、有効活用しましょう。具体的には家族や会社への連絡です。別の記事で詳しく書きますが、逮捕されると最悪数日間、家族にすら逮捕された事実が通知されません。
家族に逮捕前に連絡しておけば、その後の面会の都合を付けやすくなりますし、弁護士を探す場合はその時間を早めに確保するといった効果も期待できます。
会社も無断欠勤になってしまうと無駄に社内の人を動かしてしまうので、事前に連絡を入れることでトラブルを回避することが可能です。
最後の一服
タバコ好きであればタバコ、カフェイン好きであればコーヒーなど、逮捕される前に嗜んでおきましょう。
一応刑事に許可をもらったほうがいい
上記の事柄は、勝手にやると刑事が止めてくるでしょう。一応逮捕状読み聞かせ前に確認して許可を貰うのが賢明です。逮捕状が執行されてない状態で無理やり身体拘束してくるのは犯罪なんですけどね…まあ場面が場面なので。刑事が良い人なら、家族への連絡などを勧めてくれる人もいるようです。
ただ、スマホが押収品の場合、逮捕前にはスマホは触れないので連絡のしようがないってことも多いです。とにかく色々な証拠や余罪の有無も探れるスマホは差し押さえてしまえという考えも多いので。